2015-04-07 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
それから、軍人恩給ですけれども、勤務年限、階級、職種等によって差があるわけですけれども、日本人の場合は、元軍属で例えば一九四二年に軍務に就いて、終戦のときに戦犯になって、五六年に釈放されたというようなケースでは大体どのぐらい支払われていたのかということを聞いておるんですが、それは答えられますでしょうか。
それから、軍人恩給ですけれども、勤務年限、階級、職種等によって差があるわけですけれども、日本人の場合は、元軍属で例えば一九四二年に軍務に就いて、終戦のときに戦犯になって、五六年に釈放されたというようなケースでは大体どのぐらい支払われていたのかということを聞いておるんですが、それは答えられますでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 恩給の話ですので、担当としては総務省からお答えするべきなのかもしれませんが、その上で私の承知しているところを申し上げるならば、恩給法に基づく軍人恩給については、勤務年限、階級、職種によって差異がありますが、この恩給法は軍属には適用されていないと承知をしております。
女性の就労、これの継続といいますか、やっぱり勤務年限が長くなるというような就労継続、これも大変重要でありますし、あわせて、管理職も含めて登用にも一定の方向性出されておられるというような話もお聞きをいたしております。
○吉井委員 これは、国府参考人が勤務年限について、大阪市では、非常勤職員で任期が一年、二回更新されますから、三年たったらその時点で更新しない、公務員の法制上、非常勤だと、先ほど大阪の例で言ったように、三年でやめざるを得ないという、雇いどめによって経験が生かされないということも指摘がありました。
○国府参考人 私は、相談員の処遇に関しては、勤務年限の問題について一言述べたいと思っています。 私の地元の大阪市では、非常勤職員で任期が一年、二回更新されますから、三年たったらその時点で更新はしない。ということは一般公募ですね。それで、昔は、選考採用ということで一人の職員が十年、二十年と長く勤めていたのだけれども、今は三年が限度という扱いをやっているんです。
それから勤務年限が一年以上だと。それと、学生については適用は外すということであります。それから、中小零細企業の事業主に対しては新たなこの基準の適用を少し猶予する、こういう五つほどの条件があるわけであります。 ですから、現行の四分の三が残って、それからこの二分の一を加えるということで、基準が二つになるというふうに理解していいのかどうか。
勤務年限が非常に短くて、本当に若い人だ。これはどうも安く雇っているからだという話もあるわけで、しかも女性だから安い賃金でという問題も一つ私はあると思っています。その幼稚園で、十二人中七人の方が一年から五年ぐらいの経験しかない。ころころ変わるんですよね。子供にとってもこれは大変だということがあります。
そのときに恩給時代の勤務年限をどう考えるかという大分激しい議論があったんだけれども、それをそのまま、年金に入って保険料を納めていたという仮定にしてつないじゃおうということになった。
○中西委員 ちょっとお聞きするところでは、出入りをする人がおる場合には、この点については国家公務員並みの扱いをする、そして、今度はそれが帰った場合には継続をするという身分上の問題と、それから共済関係だとかいろいろなところ、あるいは退職金の問題も含めまして、勤務年限とのかかわりでそこいらが云々されておるようでありますけれども、この点はどうなんですか。
現在のところ、勤務年限が長くなればなるほどこれはふえていくわけでありまして、今、六年ぐらいで二十日ぐらいになるんでしょうか、だんだんとふえていくことになっていく。
○国務大臣(牧野隆守君) 御指摘のように、派遣事業というのは、一つの雇用のミスマッチをなくする非常に大切な機能を持っている組織でございまして、しかも勤務年限が一年を原則とするような、こういう状況にございますから、ここでレジスターされる人について雇用保険の対象になるように、これには私どもとしても最大の努力をしなければなりません。
御承知のとおり、現在、失業された方は、勤務年限等によって九十日から三百日失業保険の給付を受けておられます。しかし、例外がございまして、場合によっては延長していいよということで、個々の人を見て、ではどの程度延長をするか、では失業中に訓練する場合は何か考えていいのじゃないか等々、四つの給付期間を延長する制度があるわけです。
六十歳を六十五歳にするのか、六十歳のままでするのか、これによって職場の中で働く人たちのこれからの削減、新規採用、したがって量掛ける長さ、勤務年限というものがあって初めて一つの労働力というものが確保できるわけです。六十歳定年を続けるという前提で十分の一ということを考えておられるのか、六十五歳への変更ということも視野に入れながら十分の一ということを考えておられるのか、どちらですか。
○伊吹国務大臣 雇用保険等を通じまして具体的にどのような施策を行っているかというのは後ほど政府委員からお答えをさせますが、まず最初に、アメリカ型の雇用形態を日本へ持ってくるのは云々ということを申し上げましたのは、勤務年限が長いとか短いとかという問題よりも、基本的には経営者が、働く人たちを派遣会社との契約によって受け入れていくというものが企業の大宗を占めるというような形は余り感心しないのではないかということを
しからば、この問題を、個々の制度ですべて勤務年限に従って長くすればいいじゃないか、こういう議論も確かにあるわけでございますが、一方で、定額部分といいますのは所得再分配と申しますか、そういうふうな機能で、加入期間が長ければそのまま年金額に反映するというのは好ましくないと、こういうふうな問題もございまして、この点につきましては今後の検討課題というふうに考えております。
また、平成八年度の予算の中では、これまで対象とされておりませんでした内地勤務者につきましても、加算三年以上の勤務年限があれば、書状だけでございますが贈呈を行うというような制度改善をお願いしているところでございます。 私どもとしては、このような基金法に定める事業を適切に推進することにより、関係者の心情にこたえてまいりたいというふうに考えております。
ただし、この賃金格差につきましては、これは現金給与総額についての比較でございますので、例えば、中小企業と大企業で、中小企業の場合には勤務年限が短い人が多いとか、あるいは男女労働の比率が違うとか、そういう従業員の構成比の大企業と中小企業の違いといったこともありますので、単純にこの格差自体が同一条件での大企業、中小企業の格差であるということではないというふうに考える次第でございます。
したがいまして、私どもと違いますところは、勤務年限がまず固定されておるという点が大きな違いかと思っております。
二番目に、従来からホームヘルパーの国の手当基準が一律で定額であるということで、例えば勤務年限に応じて昇給がないとか、あるいはいわゆるボーナスあるいは社会保険料の事業主負担とか、そういったものについて地方公共団体が見ていこうとする場合にさまざま問題がある、こういう御指摘もいただいておりましたので、一律でございましたホームヘルパーの手当の改善を図るということで、実はホームヘルパーの手当も、従来家事型と介護型
だんだんだんだん勤務年限が短くなっているというのは、労働条件が措置費の枠の中で決められて、その分でやるわけでございますから必ずしも高くございません。措置費の実態も、市町村でいろいろとまたやりくりして、それを平均にしたりいろいろやっていますが、それでも不十分でございます。
同時にまた、きょうまでの年金額の男女差というものは勤務年限の長さとかいろいろな条件で決まってくる年金額でございますので、その差があったということと今後努力をしていこうということと、どうぞあわせてお考えを賜りたいと思います。